那珂川バイオマス協議会
那珂川バイオマス協議会規約
(名称)
第1条 この団体は、那珂川バイオマス協議会(以下、本協議会という。)と称する。
(目的)
第2条 本協議会は、栃木県県北地域の豊富な森林資源の循環利用を促進するため、建築用材としての利用と併せて、林地残材を含めた未利用木質バイオマスのマテリアルからエネルギー利用など、木材のカスケード利用を促進し、森林資源のフル活用を進めるとともに木質バイオマス利用施設等への木材安定供給の確立を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる各事業を行う。
(1)木質バイオマスの供給に関すること
(2)木質バイオマスの利用に関すること
(3)木質バイオマス利用施設との需給調整に関すること
(4)発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定に関すること
(5)その他目的を達成するために必要な事項に関すること
(会員)
第4条 本協議会の会員は、本協議会の目的に賛同して入会した個人及び法人とする(別表1)。
(役員)
第5条 本協議会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長1名
(3)監事 1名
2 役員は、総会において会員の中から選任する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 役員の職務は、次の職務によるものとする。
(1)会長は、本協議会を代表し、本協議会の業務を執行する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が事故又は欠けたときは、その職務を代理、又は代行する。
(3)監事は、本協議会の業務及び会計を監査する。
(総会)
第6条 総会は、会長が招集する。
2 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決の方法)
第7条 総会の議決は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
第8条 総会においては、次に掲げる事項を議決する。
(1)事業に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)役員の選任に関する事項
(4)規約及び附則の制定及び改廃に関する事項
(5)その他本協議会の運営に関して必要な事項
(入会及び退会)
第9条 会員として入会しようとするときは、会長の承認を得なければならない。退会は、会員の申し出があったときとする。
(届出)
第10条 会員は、住所、代表者等を変更したときは、速やかに本協議会に届け出なければならない。
(発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定)
第11条 本協議会が制定した発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範に基づき、証明を行おうとする事業者があった場合には、本協議会が制定した発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領に基づき、事業者の認定を行うものとする。
(会計)
第12条 本協議会の運営は、補助金、寄附金、その他収入等をもって充てる。
(事業年度)
第13条 本協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(事務局)
第14条 本協議会の事務局は、県北木材協同組合内に置く。
2 本協議会の庶務は、事務局が処理する。
(その他)
第15条 この規約の施行について必要な事項又はこの規約に定めのない事項は、会長が本協議会の議決を経て別に定める。
附則
1 この規約は、平成25年1月8日から施行する。
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